

シルバーハウジング胡蝶閣はハートビル認定建築物です。
【ハートビル法とは】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律について
[1]趣旨
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、及び特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付けるとともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を講ずる。
[2]概要
1. 特定建築物の範囲の拡大
特定建築物(改正前:デパート、劇場、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する建築物)の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大する。
2. 特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準への適合義務の創設
(1) 特別特定建築物(改正前の特定建築物用途及び老人ホーム等)について2千平方M以上の建築等をする者は、バリアフリー対応に係る利用円滑化基準に適合させなければならないものとする。
(2) 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で、必要な制限を付加することができるものとする。
(3) (1)及び(2)の規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等をする者に対し是正命令等の規定を設ける。
3. 努力義務の対象への特定施設の修繕又は模様替の追加
特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕又は模様替をしようとする者は、利用円滑化基準又は条例で付加した制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。
4. 認定建築物に対する支援措置の拡大
(1) バリアフリー対応に係る利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた特定建築物(以下「認定建築物」という。)の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、廊下、階段、エレベーター等の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床面積を超えることとなる部分の床面積(延べ面積の1割を上限とする。)は、算入しないものとする。
(2) 認定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することができることとし、この場合を除き、何人もこれと紛らわしい表示を付してはならないものとする。
5. 所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)への権限の委譲この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)に委譲するものとする。
 
シルバーハウジング胡蝶閣は、福岡県福祉のまちづくり条例「望ましい基準」適合施設です。
福岡県福祉のまちづくり条例
第3章 まちづくり施設等の整備
第1節 まちづくり施設の整備基準への適合等
(整備基準) 第14条
知事は、まちづくり施設の構造及び設備の整備に関し、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようにするための必要な基準(以下「整備基準」という。)を規則で定めるものとする。
2 知事は、整備基準のほか、高齢者、障害者等が安全かつ快適にまちづくり施設を利用できるようにするための望ましい基準を定めることができる。
(まちづくり施設の新築等)第15条
まちづくり施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更等(以下「新築等」という。)をしようとする者は、当該まちづくり施設を整備基準に適合させなければならない。ただし、他の措置によることができる場合又は敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(既存施設の整備) 第16条
まちづくり施設を所有し、又は管理する者(以下「まちづくり施設の所有者等」という。)は、当該まちづくり施設(現に新築等の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)を整備基準に適合させるよう努めるものとする。
第3節 適合証の交付
(適合証の交付)第24条
まちづくり施設の所有者等は、知事に対し、規則で定めるところにより、当該まちづくり施設が整備基準に適合していることを証する証票(以下「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該まちづくり施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該まちづくり施設の所有者等に対し、適合証を交付するものとする。



シルバーハウジング胡蝶閣は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で創設された住宅性能表示である「設計住宅性能評価書」の交付を受けています。
【設計住宅性能評価書とは】
住宅性能表示のひとつで、 指定住宅性能機関が建物の設計段階をチェックしたあとで、一定の性能水準に達していると認めた住宅に交付されるもので、住宅品質確保法では、設計住宅性能評価書を交付された新築住宅については、設計住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により注文者保護・買い主保護が図られています。
詳しくは国土交通省または住宅の安心情報「住まいの情報発信局」をご参照下さい。

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